適用範囲
| 第1条 |
|
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 |
|
2. |
当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。 |
|
宿泊契約の申込み
| 第2条 |
|
当ホテルに宿泊約款の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。 |
|
|
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項 |
|
2. |
宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。 |
|
宿泊契約の成立等
| 第3条 | | 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 |
| 2. | 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間。)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。 |
|
3. |
申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。 |
|
4. |
第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 |
|
申込金の支払いを要しないこととする特約
| 第4条 |
|
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金
の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。 |
|
2. |
宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います |
|
宿泊契約締結の拒否
| 第5条 |
|
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 |
|
|
| (1) |
宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 |
| (2) |
満室(員)により客室の余裕がないとき。 |
| (3) |
宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは 善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 |
| (4) |
宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。 |
| (5) |
宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 |
| (6) |
天災、施設の故障、その他やむを得るない事由により宿泊させることができないとき。 |
| (7) |
宿泊しようとする者がでい酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、及び、宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。 |
| (8) |
宿泊代金の支払いを請求した場合において、期間までにその支払いがないとき。 |
|
|
宿泊客の契約解除権
| 第6条 |
|
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。 |
|
2. |
当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込み金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払により前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
|
|
3. |
当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。 |
|
当ホテルの契約解除権
| 第7条 |
|
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 |
|
|
| (1) |
宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 |
| (2) |
宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。 |
| (3) |
宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 |
| (4) |
天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 |
| (5) |
宿泊しようとする者がでい酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼ すおそれがあると認められるとき、及び、宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。 |
| (6) |
寝室での寝煙草、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが 定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。 |
| (7) |
当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。 |
|
|
宿泊の登録
| 第8条 |
|
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。 |
|
|
| (1) |
宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業 |
| (2) |
外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日。 |
| (3) |
出発日及び出発予定時刻。 |
| (4) |
その他当ホテルが必要と認める事項 |
|
|
2. |
宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。 |
|
チェックアウトタイム
| 第9条 |
|
宿泊者が当ホテルの客室をあけていただく時刻(チェックアウトタイム)は、 午前10時とします。 |
|
2. |
当ホテルは、前項の規定にかかわらず、チェックアウトタイムをこえて客室の使用に応ずる場合があります。この場合においては、次に掲げるとおり追加料金をお支払いいただきます。
但し午後3時を過ぎてのご使用は全額申し受けます。
10時以降〜15時迄……1時間につき1,000円(税、サ別)
15時以降………………室料全額 |
|
利用規則の遵守
| 第10条 |
|
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。 |
|
宿泊継続の拒絶
| 第11条 |
|
当ホテルは、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合は宿泊の継続をお断りすることができます。 |
|
|
(1) 第5条に該当するとき。
(2) 前条の利用規則に従わないとき。
(3) 継続して宿泊期間中の宿泊代金の支払いがないとき。 |
|
料金の支払い
| 第12条 |
|
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその策定方法は、別表第1に掲げるところによります。 |
|
2. |
前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。 |
|
3. |
当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。 |
|
当ホテルの責任
| 第13条 |
|
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。 |
|
2. |
当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。 |
|
契約した客室の提供ができないときの取り扱い
| 第14条 |
|
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっつ旋するものとします。 |
|
2. |
当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。 |
|
寄託物等の取扱い
| 第15条 |
|
宿泊客がフロントキャッシャーにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。 |
|
2. |
宿泊客が当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントキャッシャーにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の障害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き30万円を限度としてその損害を賠償します。 |
|
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
| 第16条 |
|
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。 |
|
2. |
宿泊客がチェックアウトまたは、契約解除したのち、宿泊者の手荷物又 は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者からの連絡とともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間所定の場所に保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
|
|
3. |
前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は第1項の場合にあっては前条第1項の規定に前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。 |
|
駐車の責任
| 第17条 |
|
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任せます。 |
|
宿泊客の責任
| 第18条 |
|
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。 |
|
|
別表第1 宿泊料金の算定方法
|
内 訳 |
一般消費税 |
宿
泊
客
が
支
払
う
べ
き
額
|
宿泊料金 |
(1)宿泊料(室料)
(2)サービス料[(1)×10%]
(3)税金 |
(1+2)×5% |
| 飲食料金 |
(4)飲食料又は追加飲食料
(5)サービス料[(1)×10%]
(6)税金 |
(4+5)×5% |
| その他 |
(7)電話・電報・FAX
(8)冷蔵庫利用料
(9)ランドリー料
(10)その他宿泊に付随する代金
(11)税金 |
(7)、(8)、(9)、(10)×5% |
|
|
|
備考
| 1. |
ハウザーベッドのベッド使用及び補助ベッドでの利用につきましては、
1台 3,000円(サービス料別)となります。 |
| 2. |
税金は外税方式といたします。 |
|
|
|
別表第2 違約金
契約解除の通知
を受けた日 |
不泊 |
当日 |
前日 |
9日前 |
20日前 |
| 一般 |
14名まで |
100% |
80% |
20% |
|
|
| 団体 |
15名から99名まで |
100% |
80% |
20% |
10% |
|
| 100名以上 |
100% |
100% |
80% |
20% |
10% |
注意
| 1. |
%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。 |
| 2. |
契約日数が短縮たし場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日) の違約金を収受します。 |
| 3. |
団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合には、10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合には、そのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。 |
|
|
 |
| 快適なご宿泊をいただきますように、宿泊約款第10条の定めにある通り、下記の規則をお守りくださいますようお願いいたします。この規則をお守りいただけないときは、宿泊約款第7条により、ご宿泊契約及びこれに関連する契約を解除させていただく場合もございます。 |
| 記 |
| 1. |
客室をご宿泊及びご飲食以外での目的でご利用されることは堅くお断りいたします。 |
| 2. |
館内への許可のないご飲食物の持込み及び外部からの出前はお断りいたます。 |
| 3. |
廊下及び客室内等館内での暖房用、炊事用等の火気のご使用は、お断りいたします。 |
| 4. |
ベッドの中での喫煙はなさらないで下さい。 |
| 5. |
外出時の施錠、在室中のドアかけがねをご確認下さい。 |
| 6. |
部屋の鍵は、ご出発の際に必ずフロントにてご返却下さい。 |
| 7. |
部屋にご到着なさいましたら、非常口の位置、避難経路のご確認をお願いいたします。 |
| 8. |
来訪者があった時は、ドアスコープ等でご確認下さい。不審者と思われる場合はフロントにご連絡下さい。 |
| 9. |
宿泊登録者以外の方のご宿泊は、堅くお断りいたします。 |
| 10. |
みだりに外来客を客室内に招き、諸設備及び諸物品を使用させたりなさらないでください。 |
| 11. |
館内及び客室内の電話回線、備品を所定の場所からみだりに移動したり、許可なく変更、接続、加工しないで下さい。 |
| 12. |
館内に次の如きものをお持ち込みにならないで下さい。
| イ. |
愛玩の動物、鳥類等(ただし、盲導犬は除く) |
| ロ. |
悪臭を発するもの |
| ハ. |
常識的な量を越える物品 |
| ニ. |
許可証のない銃砲、刀剣類等 |
| ホ. |
発火又は引火しやすい火薬、揮発油類等 |
|
| 13. |
館内及び客室内で高声、放歌及び喧騒な行為その他で他人に嫌悪感を与えたり、迷惑をおよぼしたり、又、賭博や公序良俗に反する行為をなさらないで下さい。 |
| 14. |
宿泊客が心神耗弱、薬品等による事故喪失など宿泊しようとする者の安全確保 が困難であったり、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるときご利用をお断りいたします。 |
| 15. |
未成年者のご宿泊は、保護者の許可がない限りお断りいたします。 |
| 16. |
館内で許可なく他のお客様には広告物の配布や物品の販売等なさらないで下さい。 |
| 17. |
廊下やロビー等に所持品を放置なさらないで下さい。 |
| 18. |
現金、貴重品等は、フロント会計の金庫へお預け下さい。室内における紛失、盗難等につきましてはホテルは責任を負いかねる場合もあります。 |
| 19. |
当ホテル内諸施設にてのお預かり品の管理責任は、各施設ごとにこれを定めます。 |
|